仕事でのADHD上司との付き合い方

みなさんはADHDをご存じでしょうか?
正式名称は、 「注意欠如・多動症(ADHD)」と言います。人により様々な症状がありますが、なかでも「注意力に問題が生じる・落ち着きがない」などの特徴のADHDは成人の3~4%が持っていると言われています。


私はADHDの上司2名と3人でプロジェクトを立ち上げた経験があり、その時経験したことをご紹介します。私も悩んでいた時にネットでいろいろ検索しましたがレアケースのようで、責任のあるポジションで判断をする上で意見を優先させなければいけない相手の場合の事例がなかったので、私と同じ立場で悩んでいる方の助けになればと思います。
私の経験では、自分のミスを絶対に認めずに失敗を繰り返している自覚のないタイプでした。


私が経験したところでは、

  • 時間を守れない
  • 任せた仕事が90%できていない。できても100%間に合わない。
  • 話した内容、打合せした内容は9割方覚えていない。
  • 難しい話になると話を聞いていない。
  • やりたいことはたくさんあり、アイデアを出すが方法を考えていなく非現実的。いざ任せると自分ではできなく周りの負担が増える。
  • 思ったらすぐ行動してしまう。
  • しかし、先の想定ができない。下のバイト等のメンバーでも想定できているので信頼が得られない。
  • 注意と反省を促すと言い訳を重ね人のせいにする。

もちろん人の性格にもよるかと思いますが、大きくまとめるとこのような感じでした。つまりこれらの対応をしながらほぼ私1人でプロジェクトを立ち上げるということです。
私の場合、その上司の発言権が強いのでかなり振り回されることとなりました。
その時期は、十数名の生活もかかっているのにあまりの無責任さにイライラして毎日頭痛に悩まされ薬を飲む生活となっていました。もう限界で自分が変わるしかないと決意し、考え方を変えることにしました。

・仕事を分担していた ・任せてある仕事はできる期待をしない。自分でその仕事も行うようスケジュールに入れる。
・時間通りに来ないことにいらだっていた ・時間通り来ると思わず1人で仕事に取り掛かり、来る前に終わったら自分のスケジュール通り別の仕事をするようにした。
・話を聞いていない。締め切りを過ぎて言い訳をされる。 ・重要な話はメールやチャットで行い、確認の証拠をとる。証拠をとっても覚えていると期待しない。
・アイデアを出すが、方法を考えていない。 ・客観的に可能な意見でない場合は、こちらが動かなければできないので実現させない。
・思ったらすぐ行動してしまい、周りが予想できてる通りの失敗をして、尻拭いの仕事が増える。 ・自分で後処理をしてもらう。手を差し伸べず責任感を持ってもらう。
・言い訳を重ね人のせいにする。 ・ニュース等の、部下のせいにする人間の社会的評価を客観的に教える。

これらを行うことによって、私のメンタル的にだいぶ楽になりプロジェクトは軌道に乗せることはできました。プロジェクトの成功はもちろん私だけの力ではなく、バイト等を含むメンバーの協力によるものでしたが、後から聞くと上記の私の悩みや行動を見て自分の仕事を超えてまで協力してくれたそうです。


まじめに考えすぎると自分の体調や精神に不調をきたしてしまいますので、ある程度割り切って行動することも大切だと思います。部下や新人でしたら責任をもって指導する等の違ったアプローチになったと思いますが、私の場合は向こうが上の立場でしたのでこのような考え方に至りました。

あまり経験することができないことなので、「良い経験で後々自分の力になる。」とポジティブに捉えることが重要だと思います。もちろん相手も一生懸命仕事をしていらっしゃるのでいろいろと尊重することも大切です。
同じような経験をされている方は、この記事で現状を乗り越えるのにお役立ていただければと思います。

 
 

これからの働き方はどうなるのか

最近はリモートワークの会社もとても多く、残業することが偉いことなどの考え方はますます減少していると感じます。


私の会社でもリモートワークを導入して2ヶ月弱経過していますが、正直作業効率は変わらないと感じています。社員は10数名なので週3回のzoomミーティングで進捗確認を行っており、それで普段と同等の管理はできています。

現状、私が1人の管理者として感じているリモートワークで良い点と悪い点です。

良い点

・上司が残っているから帰りにくいや変に人に気を使いながら仕事をする必要がないので、社員の負担が減る


これは間違いないと思います。
残業することが偉いなどの考え方がなくなり、いかに効率的に仕事をするかという考え方に変わっていっている印象です。職場にいると様々な人がいます。どのような環境でも効率よく仕事をこなせる人やスケジュール管理が下手で2つの仕事が重なると機嫌が悪くなり周りの雰囲気を悪くする人もいます。そのような空気を読みながら仕事をするという余計な仕事から解放されます。

・無駄話がないため仕事に集中できる


実際に対面すると会議の後に最近あったエピソードなどの雑談に巻き込まれることがあります。話したい人はいいと思いますが、仕事がある人からすれば抜けにくいので無駄な時間が生まれていました。zoomを使用すると無料版ですので40分で強制的に切断されます。そのため、人数が多くても時間を意識した効率的な報告・相談となり、長ければ強制切断と会議がだらだらとすることがなく、スケジュール的にも組みやすくなりました。

懸念点

・目に見える場所にいないため、悩みやモチベーションの低下などの精神状態がわからない


これまで会社での働き方で私が意識していたことは、社員は管理者に本音を出さないためいかに本音を話してもらえるようにコミュニケーションをとるかということでした。
しかし在宅になった今、チャットをしすぎるのもよくない、無駄にテレビ会議をするのもよくないと感じていて、打つ手立てが浮かんでいません。社員同士で悩みや愚痴を言いあえて発散できる環境があればいいと思いますが、そのような場所も減ると考えられます。人の感情を察して雰囲気を良くすることに長けている社員が必須だと感じました。

・10数名だからまだ全員の把握ができるが、規模が大きくなると1人1人が何をしているのかわからなくなるのではないか


すべての会社に該当するわけではないと思いますが、やはり目を離すと仕事をしなくなる人はいます。自分だけでは見切れないので、それを見据えたリーダーや中間管理職の育成又は、タスク・行程管理システム等でシステム化することが急務と感じています。

・新人や自分から能動的に仕事のできない人に対しては管理がとても大変


これが実はかなりの負担です。新人に関しては教育面で対面ではないと伝わらない部分や日々の作業等の説明もあるので、共通のマニュアルをつくっていなかったことに後悔しています。
チャットツールを使っていますが、チャットで会話をしている時間でもかなりの時間を使用します。私自身は資金繰りの面も行っており、会社の存続に直結する作業があるため「そのメールにはこう返した方がお客さんはこう感じるんじゃない?」とまで見ていられません。これも小規模の会社で中間管理職がいない会社限定の悩みかもしれませんが、長期的に管理者層の育成が必要です。
マニュアルの作成もこつこつとしておくことをお勧めします。

 

・家の環境より会社の方が集中できる人と家の方が効率が上がる人に分かれるのではないか

家で小さい子どもがいたりペットがいる場合は、逆に会社で仕事をしたい人もいます。残業が偉いと思っている人は根本的な意識を変えられないと、会社に出社する人は偉いという考え方になることが危惧されます。これは実際に少し起こりつつあります。まずは管理者が時代の変化に適応し、それを個人個人に理解してもらうことが大切です。

 

私の知り合いでは100名規模は超えていますがオフィスを縮小し今後もずっと在宅勤務に切り替える会社も出てきました。申し訳ないですが、その会社の管理体制を見させて頂き弊社も方向性を考えたいと考えております。
リモートワークの懸念点が解決されれば、オフィスの必要性が少なくなりシェアオフィスでの活用だとも視野に入ります。

景気が通常に戻れば家賃分は社員の給与に反映することもでき、効率的な経営をすることができます。私もそれを目標に今後の景気や社会の流れを注視しつつ、対策していこうと思います。

新入社員が入社した時の手続き ~社会保険について~

新入社員が入社した際の会社側の社会保険の手続きについてご紹介します。

対象者

対象者はその事業所に常時使用される人です。
※国籍・性別・賃金の額等に関係なくすべてが対象者となります。
常時とは、簡単に言いますと基本的に2ヶ月を超える雇用、週20時間以上の方となります。
外国人の方が入社して悩むことがあるかもしれませんが、常時雇用される場合は被保険者になります。

 

手続きについて

 

  内容
提出期限 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請/郵送/窓口持参
※届け出用紙またはCD,DVDでの提出が可能

届け出の記入用紙は年金事務所のHPからダウンロードが可能です。
必要な書類は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」です。
書類記入において必要な項目は下記になります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 個人番号または基礎年金番号
  • 取得年月日
  • 被扶養者の有無
  • 報酬月額(非課税交通費も含んだ金額を標準報酬月額表の等級にあてはめる)

これで被保険者の準備は完了ですが、被扶養者がいる場合はもう1つ届け出が必要です。

(被扶養者がいる場合)

「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要です。

社会保険は大きく3種類に分かれています。
この場合、被保険者の奥さんや旦那さんが第3号被保険者に該当した場合に提出する書類です。
この第3号被保険者になる場合が、いわゆる被扶養者です。

種類 対象
第1号被保険者 自営業者等/(学生)
第2号被保険者 会社員・公務員
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者

一般的に多い事例をまとめます。

例1)

新卒で入社した男の子(22歳)が結婚して奥さん(21歳)は学生だった。
→男の子は第2号被保険者になり、奥さんは第1号保険者から第3号保険者になる
提出必要

 

例2)

中途採用で女性が入社した。旦那さんは別な会社で社会保険に加入している。
→女性は第2号保険者になり、旦那さんは別な会社で第2号保険者であり、被扶養者に該当しない
提出不要

現在自社で働いている社員の男性が結婚し、奥さんが別な会社を辞めて専業主婦になった。
→奥さんは第2号被保険者から第3号被保険者に変更になる
提出必要

必要か不必要かは上記のようなイメージです。
※は入社時点ではないですが、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」が必要なケースです。よくあるケースですのでご紹介しました。

被扶養者の方がいた場合に必要な情報はこちらになります。

・氏名
・生年月日
・個人番号
・国籍
・住所
・電話番号
・被扶養者になった日
・収入(年収)
・職業(おおまかに)

奥さんがパートだった場合に被扶養者になるのかどうかなどの判断もありますので収入は正確に確認する必要があります。

以上、初めて行う方や慣れていない方に参考にして頂けたらと思います。

ステータスと実用性を兼ね備えたクレジットカードとは?

実は私はクレジットカードが大好きでピークには数十枚を保有していました。
お得さにはまった時期、ステータスにはまった時期などいろいろありましたが、2020年5月現在使用しているクレジットカードをご紹介します。


私は個人的にはお得なクレジットカードを使用したいのですが、仕事の都合上偉い方とご飯にいくこともあるのでそれなりのステータスでお得なクレジットカードを探していました。(そういった探し方ではなかなかネットでピンポイントで出てきません。。)


いろいろな情報を集めて行き着いたのが、「セゾンプラチナアメリカンエキスプレスカード」です。

決め手としては、こちらでした。それぞれご説明します。

  • セゾンマイルクラブに加入することでJALマイルもたまる
  • セゾンクラッセで圧倒的な還元率
  • プラチナカードで優待も抜群だが年会費が20,000円


・セゾンプラチナアメリカンエキスプレスカードの通常還元率


基本還元率は0.5%です。
プラチナカードですとこれに常時ボーナスポイントが0.25%上乗せされ、0.75%となります。
貯まるのは1,000円に1ポイントで、1ポイント=約5円の計算です。
これだけだと他にも還元率が高いカードがたくさんあると感じますが、それが「セゾンマイルクラブ」と「セゾンクラッセ」を使いこなすことで還元率が圧倒的に上がります。
余談ですが、毎月西友・PALCO・LOFTでの割引優待も受けられます。


・セゾンマイルクラブ

プラチナカードですと年会費無料(ゴールドカードだと年会費4,000円(税抜))で「セゾンマイルクラブ」に加入できます。
これに加入することで基本還元率の仕組みが根本的に変わります。

・月間利用額の1,000円ごとに10マイルのJALマイル→実質還元率1%
・月間利用額の2,000円ごとに1永久不滅ポイント→実質還元率0.25%


合計は1.25%の還元率となります。


JALマイルは飛行機の特典航空券に交換する用途ですと、1マイルが2円以上の価値になったりもするので、ここが圧倒的にお得だと感じました。
しかしあまり飛行機利用がなく、JALマイルがたまっても使わないから普段の生活で活躍するポイントがほしいという方もいらっしゃると思います。実は私も最近はLCCの安い飛行機も多いため、節約面で考えるとあまりメリットはないのではないかと考えた時もあります。
ですが、JALマイルはPontaポイントやSuicaチャージをはじめ1マイル=1円で交換が可能です。

飛行機に乗らない場合は、マイルからポイントに交換→実質還元率1.25%飛行機に乗る場合は、特典航空券に交換→実質還元率2.25%~
といった使い分けが可能です。

・セゾンクラッセで圧倒的な還元率


2019年10月からスタートしたサービスですが、セゾンクラッセは星1~星6まで使用頻度等のポイント累積でクラス分けされそれぞれ優遇を受けることができるサービスです。
セゾンクラッセ星6になると、セゾンの永久不滅ポイントが2倍となります。(セゾンマイルクラブ加入の場合は+0.5%)

ややこしいですが、「セゾンマイルクラブ」と「セゾンクラッセ星6」が両方適用の場合は下記の通りです。

  永久不滅ポイント JALマイル 実質還元率
常永久不滅ポイント 2,000円で1ポイント   0.25%
セゾンマイルクラブ   1,000円で10マイル 1%
セゾンクラッセ星6 1,000円で1ポイント   0.5%
合計     1.75%


つまり最終的には、今時のカードではトップクラスの常時1.75%の還元率の実現が可能です。

・プラチナカードで優待も抜群だが年会費が20,000円

この年会費で他のプラチナカードにあるサービスはほぼ備えています。
他のプラチナカードですと、25,000円~130,000円程度の年会費になるのでこの時点でお得です。
ですが注意点としては「高級レストランに2名で行くと1名無料になる」というサービスは付帯していないことです。

主な付帯サービス
・自動付帯の旅行保険が、海外最高1億円/国内最高5,000万円
・プライオリティ・パス(通常年会費429米ドル)が無料
・24時間365日の専用コンシェルジュサービス
・国際線利用の際に使用できる手荷物無料宅配サービス

他のプラチナと比較して付帯していないサービス
・レストランの1名無料サービス


その他、アメリカンエキスプレスが提供する「アメリカンエキスプレスコネクト」やセゾンの優待も活用できます。旅行に行く、ホテルを予約するといった場合は、使い方によってはホテルの部屋の無料アップグレードなどもしてもらえます。


以上私が色々調べて総合した結果、決め手となったメリットをご説明させて頂きました。


もちろん生活に合わせ、マッチするクレジットカードは人によって違うかと思いますが、ステータスとお得さを兼ね備えているクレジットカードを検討されている方はぜひこれを機に検討に入れて頂けたらと思います。
今は「paypay」などで銀行口座から直接チャージすることでよりお得になるものも増えています。もしかしたらクレジットカードという存在感が薄れていく可能性もあります。
世の中の流れを見てお得なサービスを見逃さないように、日々の生活でお得なサービスについても別な記事でまとめていきたいと思います。

 
 

セーフティネット保証制度4号とは?

今回は実際にセーフティネット保証制度の申請を行ったのでご紹介したいと思います。


セーフティネット保証制度とは...

中小企業が経営の安定に支障をきたしている場合に市区町村の認定を受けることで、通常の融資で銀行から借入等をする場合の保証の枠とは別枠で最大2億8000万円を利用でき、借入シムの100%を保証してもらえる制度です。


種類としては8種類あります。

  • 1号 倒産関連
  • 2号 取引先企業のリストラ等の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引先金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡


今回申請を行ったのは4号ですが、新型コロナウイルスに関わる部分では4号と5号が適用される可能性があります。ニュース等では難しいと説明されたりもしますが、実際には少しの準備でも可能でした。

※実際に使用する売上高等の集計方法は共通ですが、書式や添付書類等は市区町村によって違う場合があります。


新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号


「条件」

新型コロナウイルスに起因して、事業に係る影響を受け、最近1ヶ月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3か月間の売上高が前年同期に対して20%減少することが見込まれること」

 

わかりにくいので実際の数字で確認します。

 

例)2020年4月10日に申請の場合

売上高 2020年 2019年
3月 ①1,500,000円 ②3,000,000円
4月 ②1,700,000円(見込み) ⑤2,700,000円
5月 ③1,600,000円(見込み) ⑥2,500,000円
⑦4,800,000円 ⑧8,200,000円

条件としては2点必要です。


直前の売上高の減少率が20%以上
(④3,000,000円-①1,500,000)÷④3,000,000×100=50%


前年度の3ヶ月合計と今年度の3ヶ月合計を比較して減少率が20%以上
(⑧8,200,000円-⑦4,800,000円)÷⑧8,200,000円×100=41.46%


上記の2点の条件がそろっていれば認定される可能性は高いと考えられます。費用の部分については一切見られませんでした。試算表をまとめるのに時間がかかるという場合でも、とにかく売上高さえ正確に集計すれば申請することが可能です。

 

必要なもの(東京都中央区の場合)

 

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4項(4-1)認定申請調書
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4項(4-1)認定申請書
  • 登記簿謄本(3ヶ月以内に発行された原本)
  • 当年の売上高確認書類(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など売上高がわかるもの)
  • 前年の売上高確認書類(法人事業概況説明書(税務署の受付印のあるもののコピー、月次試算表など))
  • 見込み売上高の根拠説明資料
  • 1年以上事業を行っていることがわかるもの(事業所の賃貸借契約のコピー)
  • 委任状

必要書類が多く難しく感じるかもしれませんが、上記の例の売上高を正確に把握できていれば申請書は簡単に作成できます。
この事例は書類が多い例で、見込み売上高の書類が必須ではない市区町村もあります。

別の市区町村ですが、私の場合は答える用意はしていて書類まで用意していなかったのですが特に質問されませんでした。
複数の会社で行いましたが、認定までの期間については、翌日には認定の場合や2週間程度かかる場合もありました。これは市区町村により変わりますので早めの申請をお勧めします。

もちろんこれで融資の枠がもらえるだけで確実に融資される保証はないですが、また日常が戻ってきた際に問題なく活動されるようにされていない方も検討されたはいかがでしょうか。

 

※2020年5月7日現在、対象者が拡大され、下記の事業者も対象となりました。

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

随時対象者の拡大等の変更が行われていますので最新情報は市区町村のHPをご確認ください。

雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金とは、景気の変動の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされた場合等に人員整理、いわゆるリストラを行うことで、継続的な企業活力の維持・社会的な雇用不安とさらに落ち込んでいくことになるので、雇用維持を効果的に進めるためにある制度です。


一般的な「雇用調整助成金」と、新型コロナウイルスに伴って需給範囲が拡大されている「特例雇用調整助成金」をご紹介します。
事業者は、この制度を活用することにより基準日から1年間の間休業補償等を受給することが可能となります。
助成率は、下記の通りです。
※ただし、1日あたりの上限額は8,330円です。

大企業 4分の3
中小企業 3分の2


雇用調整助成金」を活用できる際の条件としては社員の状態が以下にあてはまっている必要があります。

 

  • 休業・・・所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態。
  • 教育訓練・・・職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内に実施され、かつ、当該教育、訓練、講習等を受講する労働者が当該所定労働日の全一日にわたり業務に就かないもの。
  • 出向・・・労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、他の事業主の事業所において勤務すること又は将来出向元事業所に復帰することその他の人事上のつながりを持ちながら、一旦出向元事務所を退職して、出向先事業所において勤務すること。

対象となる事業主

 

① 本助成金は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」 を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に 基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となります。

② 本助成金を受給する事業主は、その他次の要件を満たしていることが必要です。 ① 雇用保険適用事業主であること。 ② 「受給に必要な書類」について、 a 整備し、 b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、 c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること

③ 労働局等の実地調査を受け入れること
助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。 

  1. 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取 り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない。 
  2. 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取 り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない。
  3. 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。
  4. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。
  5. 支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている。 
  6. 風俗営業等関係事業主である。 
  7. a. 事業主若しくは事業主団体(以下「事業主等」という。)又は事業主等の役員等が、暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規 定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員である。
    b. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
    c. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは 積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
    d. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 
    e. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 
  8. 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は 行う恐れがある団体等に属している。 
  9. 倒産している。
  10. 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表する ことに承諾する。

やはり国の制度ですので、必要書類やその後の実地調査などは必ずありますが、「雇用調整」を行わざるを得ない場合には活用できる可能性が高いです。

 


経営的に知っておいて損はないのでぜひ知って頂けたらと思います。次回で、受給手続きに必要なものをご説明します。

 

労働基準法の改正について

今回は労働基準法の改正についてご紹介します。

2019年4月から働き方改革関連法が施工されました。施行に伴って労働基準法も変更となっております。2019年4月からは大企業、2020年4月からは中小企業が施行開始となりあまり意識されていない中小企業でもしっかりとこの部分は理解しておかなければなりません。


ポイントとしては、大きく4点あります。

  1. 年次有給休暇の確実な取得使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日分を時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

    日本の年休取得率は49.4%と低く、労働者が有給休暇を取得しにくいという現状がありました。2020年4月以降は中小企業も、使用者が労働者の希望を確認し、考慮したうえで年休取得時季を指定しなければなりません。

  2. 時間外労働の上限規制の導入時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

    これまでは法律上は、残業時間の上限がなかったのですが、これからは法律により上記を超える残業はできなくなります。

  3. 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練などに対して、待遇差がないように明確化されました。

    これに関しては有期労働者も対象となります。また、これまであいまいだったルールがガイドラインの策定により厳格化されました。

  4. フレックスタイム制の見直し清算期間が現状の「1ヶ月以内」から「3か月以内」に延長となりました。また、清算期間が1ヶ月超・3か月以内の場合、清算期間内の1ヶ月ごとに1週平均50時間を超えた労働時間は、割増賃金の対象にしなければなりません。

これらにより就業規則の見直しはもちろん、勤怠管理の徹底が必要です。さらに昨今はテレワークも行われ勤怠の管理が難しくなっており、使用者は社員や自分自身を守るためにも勤怠管理システムでのルール徹底をすることが重要となってきます。

 

就業規則は常時10名未満の労働者を雇っている事業者では作成・提出する義務はありませんが、提出していることで社内ルール化し、自分を守ることにもつながります。また就業規則が必要な補助金も存在するため、常時10人未満の場合でも作成することをお勧めします。