新入社員が入社した時の手続き ~社会保険について~

新入社員が入社した際の会社側の社会保険の手続きについてご紹介します。

対象者

対象者はその事業所に常時使用される人です。
※国籍・性別・賃金の額等に関係なくすべてが対象者となります。
常時とは、簡単に言いますと基本的に2ヶ月を超える雇用、週20時間以上の方となります。
外国人の方が入社して悩むことがあるかもしれませんが、常時雇用される場合は被保険者になります。

 

手続きについて

 

  内容
提出期限 事実発生から5日以内
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請/郵送/窓口持参
※届け出用紙またはCD,DVDでの提出が可能

届け出の記入用紙は年金事務所のHPからダウンロードが可能です。
必要な書類は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」です。
書類記入において必要な項目は下記になります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 個人番号または基礎年金番号
  • 取得年月日
  • 被扶養者の有無
  • 報酬月額(非課税交通費も含んだ金額を標準報酬月額表の等級にあてはめる)

これで被保険者の準備は完了ですが、被扶養者がいる場合はもう1つ届け出が必要です。

(被扶養者がいる場合)

「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要です。

社会保険は大きく3種類に分かれています。
この場合、被保険者の奥さんや旦那さんが第3号被保険者に該当した場合に提出する書類です。
この第3号被保険者になる場合が、いわゆる被扶養者です。

種類 対象
第1号被保険者 自営業者等/(学生)
第2号被保険者 会社員・公務員
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者

一般的に多い事例をまとめます。

例1)

新卒で入社した男の子(22歳)が結婚して奥さん(21歳)は学生だった。
→男の子は第2号被保険者になり、奥さんは第1号保険者から第3号保険者になる
提出必要

 

例2)

中途採用で女性が入社した。旦那さんは別な会社で社会保険に加入している。
→女性は第2号保険者になり、旦那さんは別な会社で第2号保険者であり、被扶養者に該当しない
提出不要

現在自社で働いている社員の男性が結婚し、奥さんが別な会社を辞めて専業主婦になった。
→奥さんは第2号被保険者から第3号被保険者に変更になる
提出必要

必要か不必要かは上記のようなイメージです。
※は入社時点ではないですが、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」が必要なケースです。よくあるケースですのでご紹介しました。

被扶養者の方がいた場合に必要な情報はこちらになります。

・氏名
・生年月日
・個人番号
・国籍
・住所
・電話番号
・被扶養者になった日
・収入(年収)
・職業(おおまかに)

奥さんがパートだった場合に被扶養者になるのかどうかなどの判断もありますので収入は正確に確認する必要があります。

以上、初めて行う方や慣れていない方に参考にして頂けたらと思います。