セーフティネット保証制度4号とは?

今回は実際にセーフティネット保証制度の申請を行ったのでご紹介したいと思います。


セーフティネット保証制度とは...

中小企業が経営の安定に支障をきたしている場合に市区町村の認定を受けることで、通常の融資で銀行から借入等をする場合の保証の枠とは別枠で最大2億8000万円を利用でき、借入シムの100%を保証してもらえる制度です。


種類としては8種類あります。

  • 1号 倒産関連
  • 2号 取引先企業のリストラ等の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引先金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡


今回申請を行ったのは4号ですが、新型コロナウイルスに関わる部分では4号と5号が適用される可能性があります。ニュース等では難しいと説明されたりもしますが、実際には少しの準備でも可能でした。

※実際に使用する売上高等の集計方法は共通ですが、書式や添付書類等は市区町村によって違う場合があります。


新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号


「条件」

新型コロナウイルスに起因して、事業に係る影響を受け、最近1ヶ月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3か月間の売上高が前年同期に対して20%減少することが見込まれること」

 

わかりにくいので実際の数字で確認します。

 

例)2020年4月10日に申請の場合

売上高 2020年 2019年
3月 ①1,500,000円 ②3,000,000円
4月 ②1,700,000円(見込み) ⑤2,700,000円
5月 ③1,600,000円(見込み) ⑥2,500,000円
⑦4,800,000円 ⑧8,200,000円

条件としては2点必要です。


直前の売上高の減少率が20%以上
(④3,000,000円-①1,500,000)÷④3,000,000×100=50%


前年度の3ヶ月合計と今年度の3ヶ月合計を比較して減少率が20%以上
(⑧8,200,000円-⑦4,800,000円)÷⑧8,200,000円×100=41.46%


上記の2点の条件がそろっていれば認定される可能性は高いと考えられます。費用の部分については一切見られませんでした。試算表をまとめるのに時間がかかるという場合でも、とにかく売上高さえ正確に集計すれば申請することが可能です。

 

必要なもの(東京都中央区の場合)

 

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4項(4-1)認定申請調書
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4項(4-1)認定申請書
  • 登記簿謄本(3ヶ月以内に発行された原本)
  • 当年の売上高確認書類(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など売上高がわかるもの)
  • 前年の売上高確認書類(法人事業概況説明書(税務署の受付印のあるもののコピー、月次試算表など))
  • 見込み売上高の根拠説明資料
  • 1年以上事業を行っていることがわかるもの(事業所の賃貸借契約のコピー)
  • 委任状

必要書類が多く難しく感じるかもしれませんが、上記の例の売上高を正確に把握できていれば申請書は簡単に作成できます。
この事例は書類が多い例で、見込み売上高の書類が必須ではない市区町村もあります。

別の市区町村ですが、私の場合は答える用意はしていて書類まで用意していなかったのですが特に質問されませんでした。
複数の会社で行いましたが、認定までの期間については、翌日には認定の場合や2週間程度かかる場合もありました。これは市区町村により変わりますので早めの申請をお勧めします。

もちろんこれで融資の枠がもらえるだけで確実に融資される保証はないですが、また日常が戻ってきた際に問題なく活動されるようにされていない方も検討されたはいかがでしょうか。

 

※2020年5月7日現在、対象者が拡大され、下記の事業者も対象となりました。

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

随時対象者の拡大等の変更が行われていますので最新情報は市区町村のHPをご確認ください。