【楽天ROOM】はじめました!初回2日間の成果発表

こんにちは!

今話題の楽天経済圏に入ってみることにしました!
最近成功している方をTwitterでよく見ます。

ですが新しく始めるのはまだ間に合うのか、実際はどうなのかというのが多くの方の意見かと思います。

このブログで実際に行なってみて、手法や結果をこまめに公開しますので今後の参考にして頂けたらと思いました。


まずは楽天ROOMを始めました。

過去アカウントはあったのですが、12月30日から本腰を入れています!
現在の状況はこちらです。

 

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フォロー6,722人
フォロワー3,824人


アカウント👇
https://room.rakuten.co.jp/room_2ae6b3696e?scid=we_rom_iphoneapp_mr_others

 

方法としては

前提:win-winの関係になるように自分も他の方の商品を経由して購入するようにする
①とにかくフォロー、フォロワーさんにはもちろんフォローバック
②他の方の好みの商品にはいいね!をしていく
楽天市場の高還元率商品を見つけてコレ!する


単純かもしれないですが、初回なのでとりあえずこれらを意識しています。③に関しては足りてないかもしれませんが、、


その結果30日、31日の2日間の結果はこちらです。

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一応成果は出ました!!
これが多いのか少ないのかはまだわかりませんが最初から販売が出るということは、ROOM自体に人が多く誰にでもチャンスはあるんじゃないかと思います!


やはり5のつく日だったり高還元率の時の方が購入する方が多かったりはするんだと思いますが感覚を掴めるまではとりあえずこの手法かなと考えています。


良い方法があればぜひ教えていただけますとうれしいです!
今年もよろしくお願いします!

高額療養費とは?(70歳未満の場合)

こんにちは。comochiです。
以前勉強した「高額療養費」制度についてご説明します。
高額療養費とは、簡単に言うと1ヶ月間で支払った医療費の額が高額になると一定の上限を超えたお金が戻ってくる制度です。入院の際などにも使用できるのでぜひご覧ください。

一般的には80,100円を超えると超えた分が返ってくるようなイメージがあるかもしれません。
実際には年齢が70歳以上か70歳未満かさらには年収要件で変わってきます。
対象となるのかならないのか判断が難しいものもあります。

合計金額に含まれないもの

  • 医療費が1回あたり21,000円未満の診療
  • 保険者が変わった場合(勤務先が変わる等で保険証が変わるイメージです。同じ保険証でしか合計できないということです)
  • 共働きで夫婦で保険証が違う場合(奥さんが専業主婦で扶養に入っている場合等は合計の対象となります)
  • 通院と入院は別カウントで合計される

 

上記の条件に当てはまったものを合計した場合に一定の金額を超えると対象となります。
次に対象金額はいくらになるかを見てみます。

標準報酬月額 高額療養費算定基準額 多数回該当
83万円以上 252,600円+(療養費用-842,000円)×1% 140,100円
53万円以上 167,400円+(療養費用-558,000円)×1% 93,000円
28万円以上 80,100円+(療養費用-267,000円)×1% 44,400円
28万円未満 57,600円 44,000円
市区町村民税の非課税者 35,400円 24,600円
※多数回該当は12ヶ月のうち4回目からのことを指します。

金額条件は上記の表になります。
一時期CMでも高額療養費を紹介しておりましたが、一般的に月額の給料は28万円以上53万円未満が多いため80,100円で紹介していたのでそれがある程度浸透しているのだと思います。

つまり、もしこれまで80,100円を超えていないからもらえないとイメージを持っていた方でも、仮に給料が23万円だった場合は57,600円を超えた部分はもらえるということになります。

注意点としては、高額療養費の支給を受ける場合は、普段の診療のように実費分だけ負担して後は病院がやってくれるということはなく、自分自身で申請を出さなければなりません。

申し込む場合は、下記に全国健康保険協会の様式がありますのでご利用ください。会社で健康保険組合がある場合はその組合の様式が個別であるかと思いますのでそちらをご利用ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r119/

この制度はこういう制度があるということを知らない人はもらえない仕組みになっています。
通院や入院の場合は避けられない急な出費になり、負担が大きい場合も多いかと思います。毎月しっかりと保険料を払っていればもちろん支給を受ける権利がありますので、今回の記事を見てご判断頂けたらと思います。

 
 

意外と知られていない?通勤手当の仕訳

私が経理を手伝っている会社でちょうど通勤手当に関して話していて気になったことがあったのでご紹介します。
給与計算ソフトだと自動で計算を行ってくれることが多いですが、担当される方は知っておいた方が設定などでも応用が利くと思いますのでぜひご覧ください。
通勤手当」とは、会社までの通勤にかかわる費用という定義でお話します。

まず通勤手当は一定まで非課税(2020年6月現在は月15万円)という認識がありますが、一体なにが非課税なのでしょうか。

結論から言いますと所得税が非課税となります。消費税や社会保険はまた別な計算がされます。

所得税の計算は一般的に「源泉徴収税額表」を元に月額の金額と扶養の数で照らし合わせ算出します。上記の算出に使用する月額の金額に通勤手当は含まれない、これがよく聞く非課税通勤費の意味です。

社会保険の場合では非課税通勤費も含んだ金額で「標準報酬月額表」で月額等級を算出します。

では消費税の場合はどうなのでしょうか。

この処理が意外と間違っている企業が多いという話をよく聞きます。規模が大きくなればなるほど影響が大きくなるのでぜひ一度ご確認をして頂けたらと思います。

通勤手当の消費税について、国税庁ではこのように定められています。

11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。


つまり、通勤手当の仕訳を分けるか分けないかの差で年間で納める消費税が変わってきます。

事例)
給料300,000円、通勤手当20,000円の場合(分かりやすくするために税抜処理で仕訳を起こします)

よくある間違い

借方   貸方  
給料 320,000 現金 320,000

正しくは

借方   貸方  
給料 300,000 現金 320,000
給料(通勤手当 18,000    
仮受消費税 2,000    

事例のようにまとめて給料の科目で行っていた仕訳を1本分けるだけで、販管費が2,000円減って借受消費税が2,000円増えるという違いが発生します。
1人の1ヶ月でこの違いですので年間にするとなかなか大きい金額になりますよね。


社労士事務所に給与を委託している場合などはミスのない給与計算はしてくれるかと思いますが、給与はお任せで仕訳は自社でするというケースも多いと思います。
また会計ソフト給与ソフトのメーカーに丸ごとお願いしているケースもあるかと思いますが、担当者レベルでは実務のプロではなくこの仕組みを知らない可能性もあります。
ソフトメーカーが設定したもので、実際に上記のよくある間違いの仕訳になっている例も過去見かけたことがあります。


今は給与計算ソフトから会計ソフトに連動して自動仕訳がつくられるケースの方が多いかもしれませんが、一般的な設定が会社に適しているかは状況によります。
ぜひ一度見直してみることをお勧めします。

 
 

新型コロナウイルス感染症特別貸付を実際に行った結果、、

会社へのコロナウイルスの影響が大きく、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を申し込んでいました。
通常時でも起業したてで資金調達をお考えの場合は日本政策金融公庫の融資はとてもおすすめですが今回も良いご対応をして頂きました。


実際に日本政策金融公庫からの融資は現状かなり混んでいて、ネットにも様々な情報があります。
・数日後に電話面談をして融資が通り、数日後に入金された
・1週間後に電話面談をして融資が通り、数日後に入金された

 


私の感じたところですと、3月頃に申請をしている方はすぐに通っているようですが、5月6月に申込をされている方はおそらく今のままだと面談まで1~3ヶ月はかかると思います。面談までなので、実際の入金を考えるとさらに1ヶ月は見ておいた方がいいと思います。(地域にもよると思いますが、、)

金融公庫では土日も働いて頂いているようで審査までのスピードは上がっている感はあります。私は4月中旬に申込をして、面談まで1ヶ月、入金までさらに1ヶ月というスケジュール感でした。
着金の早さを最優先で考えると金融公庫の方からもアドバイスを頂きましたが、セーフティネット4号を取得している方は対応している信用金庫にお願いすることが最短かもしれません。

確認されるポイントですが、私もいろいろな融資を見てきましたがさすがにスピード重視の判断だと思いました。いろいろ他の業務に追われていて、経理処理が後回し気味だったのですがそれを考慮して頂き


・年間の月次比較損益計算書
・直近の試算表(損益計算書
・許可の必要な業種は営業許可書など


これらで判断され、コロナウイルスの影響による減少分と運転資金を考慮した約6か月程度で計算して頂きました。私の担当の方の傾向では、損益計算書の売上の減少販管費などの固定費が月にどれくらいかかるかを融資額の算出に重視されているようでした。
必要以上に高額の融資申請をしたりすると審査に余計時間がかかりますので、しっかりと申請前に根拠に基づき運転資金何ヶ月分を希望するかの根拠をそろえておくことが理想です。

小規模ですと日々の対応に追われて手が回らないことがあるかと思いますが、最低でも上記の情報をまとめておくとスムーズに進むかと思います。
私も自社で時間をとってしまうと他の会社が危険かもしれないと考えるととても焦りました、、
もちろん完璧にまとめて必要な数字を正確に算出しておくと希望通りの融資額になる確率が高いです。
あくまで融資なので、これから業績を上向きにして返済していかなければなりませんが、弊社もこれからwithコロナでの働き方に対応し業績を上げられるように努力します。

今回の申込について概要は下記の通りです。
さすがに多くの方が多少の影響は受けていると思うので、どなたでも対象に入る可能性は高いと思います。今から資金繰り対策をする方やすぐ現金が必要な方は、違う方法も視野に入れる必要もある現状ですが、ぜひご参考にして頂けたらと思います。

利用できる方 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
資金用途 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 6,000万円(別枠)
利率 3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保 無担保
 

投資を始める前に読んでみてください

私の実際に行っている資産運用についてご紹介します。
深い専門的な内容は話しません。結論から言いますと私は投資で大儲けしているわけではないです。
投資家のような話ではないので、「リスクを取りたくないがやってみたい!」という方にはお役に立てるかもしれません。

始めるきっかけ


私は大学時代、地域金融・簿記などを学習していまして、実際に使う場面はありませんが「証券外務員一種」の資格なども取得していました。
新卒で会社に入社した際は、財務・労務・税務に詳しくないと仕事自体が厳しい仕事で昼はお客さん対応・夜は聞かれてわからないことを説明できるように勉強するの繰り返しでした。
そんな中、不労所得があれば生活のために働くという考えがなくなりより良いパフォーマンスが出せるのではないかと考え株式投資と仮想通貨を行うことに決めました。
同世代より多少詳しかったのでまあ欲張らなければまあプラスになるだろうくらいの気持ちでした。

 

株式投資


株式投資のスタイルとしては、現物投資で1,2日後くらいに上がりそうな株を見つけ夜に自動売買を仕込むようなイメージです。
実際には次の日に5,000円~1万円くらいプラスになっているような日々が続いていました。
わかる方はわかるかもしれませんが、これに味をしめてすぐにリスクの高い変動の大きい株に手を出すようになりました。そして細々と貯めていたプラス分が一気になくなりました。

また、もちろんサラリーマンですので少しずつ仕事も深くなりまして、法律を知らなければいけない仕事だったため、さすがにお金を払っているお客さんに株の勉強をやっているのでその法律はわかりませんというのも通じないので一旦やめることにしました。

額は小さかったですがデイトレードのような方法ですと、仕事中に株価が気になったりして集中ができなくなったりするのでお勧めはしないです。
その時にこんな細々とやるくらいだったら仕事を一生懸命頑張った方が、人生で見るともっとプラスになるんじゃないかなとも思いました。
その後は

①規模が大きく安定した会社(長期的に見て株価の変動が少ない会社)
株主優待がもらえる割合が多い


この2点を重視し数社の株を持ったままずっと放置しています。
株価を見ることもたまにで精神的にとても楽になりました。


仮想通貨

仮想通貨も当時はほぼ話題になっていなく、動きがなかったので「ビットコイン」と「リップル」だけ1万円ずつくらい買って放置していました。

忘れていた頃の2017年12月下旬~2018年1月上旬あたりですごく話題になり、仮想通貨全体が大暴騰が起こりました。
あの頃は今でも覚えています。もともと1万円ずつ買っているくらいだったのに、寝て朝起きると5万円増えている日が続くような毎日でした。この時は億万長者になれると本気で思えるほどでした。
上昇が止まらなかったので買い足しを行って、利益はピークで60万円ほどになりました。しかしこういうものは欲張ると必ず失敗します。

まだまだ上昇が止まらなそうだという雰囲気だった(何の根拠もない)のと確定申告になるのがめんどくさいので売らずにキープすることにしました。
その後数日で大暴落をしほぼプラスがなくなり、むしろ多少マイナスだったと思います。もう見たくもなくて正確には把握できていないです。当たり前のことですが、ちゃんと把握できる人がうまく運用できるんだろうなと体感できた経験でした。


現在


仕事もあるので投資自体に時間を使うことはほぼありません。
そこでローリスクで簡単にできるお得そうなものを利用しています。
複数行っているものはありますが、お勧めは大きく2つです。

楽天銀行普通預金


昨今は基本的に銀行の普通預金金利は0.001%ですが、楽天銀行では楽天証券口座と連携をかけることで普通預金金利が100倍の0.01%になります。

これは100万円を預けていると、普通の銀行では10円、楽天銀行では1,000円つくという違いです。
金利だけで言うと、定期預金にするとさらにいいものがあったりもしますが、普通に生活をする上で使う普通預金楽天銀行を使わない理由がないと感じ使用しています。

また銀行や証券口座を使うと楽天スーパーポイントが貯まる仕組みもあり、ぜひおすすめです。
楽天関係はサービス自体がかなり多くお得なので別な記事でご紹介したいと思います。

②変額個人年金保険


ソニー生命保険会社の保険商品ですが、やっているのは自分が60歳になった時にいくらもらいたいから逆算し毎月積み立てる保険です。
ざっくり言いますと

・そのまま積み立てる
・国内株式で運用する
・外国株式で運用する

など自分で方針を決めてプロに運用してもらうことができます。
私が調べた限り、バブル崩壊リーマンショック等の世界で不況になった時でも運用成績でプラスをキープしている機関がありましたのでそこに毎月積み立てています。

それがうまくいけば、60歳になったときに、支払った額の+3%~+15%で金額を受け取れることになります。これが金額にもよりますが数百万・数千万単位で変わってきます。
※もちろん元本より下がらない保証はありません。あくまで私の意見で実際に行っていることです。

②に関しては多少仕組みが違いますがiDeCoでも同じようなことができるので興味のある方はぜひ調べてみて頂けたらと思います。

以上、私が行っている投資でした。
投資に興味があってやりたいけどかける時間がない方や、全然わからない方は私の失敗談のようなことを起こすことなく自らのライフスタイルにあった投資を見つけて頂けたらと思います。

フレックスタイムを検討したほうがいい?

最近はリモートワークも増え「フレックスタイム制度」が話題になっているようです。管理者としては、よし効率が良さそうだからやってみよう!とすぐ始められるものではなく、手続きや社内ルール、勤怠管理フローの対応等様々な課題が出てくることかと思います。
実際に行うためには必要なものをご紹介します。


フレックスタイムとは

3ヶ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で毎日の始業と終業の時刻を選択して働くことができる制度です。
これによって仕事とプライベートの時間を労働者自身で決められる裁量が増えるため、より効率的に働きライフスタイルを充実させることができるようになります。

コアタイム」と「フレキシブルタイム」

労働時間はコアタイムとフレキシブルタイムで構成されます。
コアタイムとは、必ず仕事をしてもらう時間です。
フレキシブルタイムとは、労働者が始業・終業を自由にできる時間を言います。

厚生労働省 導入の手引きより引用

導入に必要なこと

就業規則(常時10名以下でない場合はそれに準ずるもの)に始業・終業時間を労働者の自主決定に委ねる旨を定めること

→始業・終業時間の両方を自主決定に委ねなければなりません。片方だけ指定した場合はフレックスタイム制と認められません。


②労使協定で以下のフレックスタイムの内容を締結すること

  1. フレックスタイム制の労働者の範囲
    →(例えば)全員、正社員、〇〇事業所で勤務するものなど
  2. 3ヶ月以内の清算期間
    →この清算期間が残業計算等の基準になります。1週間などでも設定可能です。
  3. 清算期間中の総労働時間
    →平均して法定労働時間(1週間で40時間)を超えてはいけない。
  4. 標準となる1日の労働時間の長さ
    →基本的には、定めた総労働時間を清算期間の所定労働日数で割った時間になります。
  5. 労働者が労働しなければならない時間(コアタイム)を定める場合にはその時間帯の開始及び終了の時刻
    これは必要がなければ定めなくても大丈夫です。例えば「1日のうち13時-15時の2時間は必ず仕事をしてください。」という定めです。
  6. 労働者の意思で労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
    これも必要がなければ定めなくても大丈夫です。基本的に労働者の勤務時間はお任せですが、「土日や夜遅くの仕事はやめてください。」などの定めです。(正確な時間を定める必要があります。)

準備段階では2点、「就業規則」で定め、「労使協定」を結ぶことが必要です。
※労使協定に関しては②の清算期間が1ヶ月超の場合は、労働基準監督署に届出が必要です。しなかった場合は、30万円以下の罰金がありますのでご注意ください。

残業の考え方


清算期間が①1ヶ月以内の場合②1ヶ月超の場合で、2通りの計算方法があります。

 

清算期間が1ヶ月の場合


Aさん 
1日の標準労働時間 8時間
総労働時間177時間
実際に働いた時間:193時間

(実際に働いた時間)193時間-(総労働時間)177時間=16時間
16時間がその清算期間における残業時間となります。

 

清算期間が3ヶ月の場合


Bさん 
1日の標準労働時間 8時間
総労働時間525時間
実際に働いた時間:540時間

(実際に働いた時間)540時間-(総労働時間)525時間=15時間

1ヶ月ごとで区切り、週50時間を超えている時間
1か月目:180時間→0時間
2か月目:210時間→10時間
3か月目:150時間→0時間

15時間+10時間=25時間が残業時間となります。

Aさんの場合は単純に実際に働いた時間と予め決めてあった時間を比較するだけですが、Bさんの場合(清算期間が1ヶ月超)では、1ヶ月ごとで区切って、週平均50時間を超えた部分も残業時間となります。

大きくまとめますと上記になります。

フレックスタイムは、社員のライフスタイルに合わせて働き方を提供でき、働き方に多様性の出てきているこれからの時代にとてもマッチしていると感じます。
しかし、勤怠管理をはじめ社員が同じ時間に出社しない等の面では管理側は最初はとてもやりにくい部分も多いと思います。現に私も一部フレックス制度の社員管理も行っておりますがなかなか悩む部分は多いです、、

ですがこれからの人事採用を考えても、多様な働き方の会社というポイントは大きくなってくると思います。時代に早い段階から適応できるようぜひこの記事をご検討のお役立て頂けたらと思います。

持続化給付金とは?

今回は「持続化給付金」についてご説明します。


これは個人事業主の方も利用しやすく、業種などによる制限がありません。
しかも他の制度等の比較してこの制度はwebからの申請で完結できるため、かなり手続きとしては簡単な印象でした。

申請の流れや注意点をご説明していきます。

 

給付額

中小法人等 上限200万円
個人事業主 上限100万円

※上限は、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

申請期限

2021年1月15日まで

 

給付対象の要件

  1. ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  3. 法人の場合は、
    ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
    ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

 

必要書類

  1. 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
  2. 売上減少となった月の売上台帳の写し
  3. 通帳写し
  4. 個人事業主の方)身分証明書写し

※データアップロードでの提出となってますが、スマホで撮影した写真でも提出が可能です。

 

事例

基本的に申請において使用する数字は以上のみです。1つ目の条件は前年同月比で50%以上減少ですので、2020年3月の売上が50%以上減であるため該当となります。

 

事例のように3月に該当して4月は該当しない場合でも、この制度では直近の売上高という縛りがなく、2020年1月以降で1ヶ月でも50%以上減少の条件を満たしていれば対象となります。

 

次に給付額ですが、50%以上減少した月の売上高の12倍と前年売上高を比較して売上減少額分が上限額になります。計算式にしますと下記になります。

前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

事例の場合では、

12,800,000円-400,000円×12=8,000,000円

上限は中小事業者で200万円、個人事業主で100万円ですので200万円が交付額となります。

注意点としては、前年同月比50%減少の条件をクリアしていても前年の後半に事業拡大を行っていた際には、
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)の式がマイナスになる場合があります。

私が担当している会社でもこの状況がありました。
新規創業で前年実績がない事業者の場合は特例があり申請可能ですが、その扱いになるのかは現在不明で電話問合せもつながらない状態です。


セーフティネット認定申請では、単に事業拡大をして売上高自体が伸びている場合は対象外だったのですが、その場合でも条件が合えば2020年5月からは対象者に含まれるようになりました。
こちらもまた改定される等で対応するかと思います。
最新情報が出ましたら随時更新していきます。