持続化給付金とは?

今回は「持続化給付金」についてご説明します。


これは個人事業主の方も利用しやすく、業種などによる制限がありません。
しかも他の制度等の比較してこの制度はwebからの申請で完結できるため、かなり手続きとしては簡単な印象でした。

申請の流れや注意点をご説明していきます。

 

給付額

中小法人等 上限200万円
個人事業主 上限100万円

※上限は、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

申請期限

2021年1月15日まで

 

給付対象の要件

  1. ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  3. 法人の場合は、
    ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
    ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

 

必要書類

  1. 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
  2. 売上減少となった月の売上台帳の写し
  3. 通帳写し
  4. 個人事業主の方)身分証明書写し

※データアップロードでの提出となってますが、スマホで撮影した写真でも提出が可能です。

 

事例

基本的に申請において使用する数字は以上のみです。1つ目の条件は前年同月比で50%以上減少ですので、2020年3月の売上が50%以上減であるため該当となります。

 

事例のように3月に該当して4月は該当しない場合でも、この制度では直近の売上高という縛りがなく、2020年1月以降で1ヶ月でも50%以上減少の条件を満たしていれば対象となります。

 

次に給付額ですが、50%以上減少した月の売上高の12倍と前年売上高を比較して売上減少額分が上限額になります。計算式にしますと下記になります。

前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

事例の場合では、

12,800,000円-400,000円×12=8,000,000円

上限は中小事業者で200万円、個人事業主で100万円ですので200万円が交付額となります。

注意点としては、前年同月比50%減少の条件をクリアしていても前年の後半に事業拡大を行っていた際には、
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)の式がマイナスになる場合があります。

私が担当している会社でもこの状況がありました。
新規創業で前年実績がない事業者の場合は特例があり申請可能ですが、その扱いになるのかは現在不明で電話問合せもつながらない状態です。


セーフティネット認定申請では、単に事業拡大をして売上高自体が伸びている場合は対象外だったのですが、その場合でも条件が合えば2020年5月からは対象者に含まれるようになりました。
こちらもまた改定される等で対応するかと思います。
最新情報が出ましたら随時更新していきます。